お気軽にお問い合わせください。
営業時間: 10:00~22:00

相続放棄に関する無料相談やサポートで安心

相続放棄なら司法書士ローワン綜合法務事務所

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    名古屋市港区の方の相続放棄を迅速に低価格でサポート!

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    相続放棄に関する専門知識を持った司法書士が対応

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    期限が迫った相続放棄にもしっかり対応!

名古屋市港区の皆様の相続放棄のお悩みを解決します。相続放棄に関する無料相談を随時行っています。

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄の意味や手続きを詳しく解説

  • Point 01

    相続放棄で借金から解放

    相続放棄をすることで被相続人の借金から解放され安心して生活できます

  • Point 02

    相続放棄は期限に注意

    相続放棄は3カ月の期限があります。期限内にスピーディに手続きを終わらせることが重要です

  • Point 03

    家庭裁判所へ手続きが必要

    相続放棄は口約束では意味がありません。しっかりと家庭裁判所へ手続きが必要です

相続放棄の無料相談の流れ

当事務所では、名古屋市港区に事務所を構えております。名古屋市港区在住の方は、アクセスもしやすい環境です。

相続放棄の無料相談をご希望の方に以下のステップで対応させていただいております。

Step 1: ご予約
お電話、LINEまたはメールにて、無料相談の日時をご予約ください。お客様の都合に合わせて、事務所または出張・オンライン相談をご選択いただけます。

Step 2: 相談当日
ご予約された日時に事務所にお越しいただくか、出張・オンライン相談が選択された場合は準備を整えてお待ちください。相談では、お客様の状況やお悩みをお聞きし、適切なアドバイスや解決策を提案させていただきます。

Step 3: 必要書類等や費用の説明
相談の結果、具体的な対応が必要となった場合は、必要書類や費用のご説明をさせていただきます。お見積もりも可能です。しっかりとご納得いただいた上でご依頼いただけます。

Step 4: 受任開始
お客様の了承をいただいた後、受任業務の対応を開始いたします。手続きやアクションプランに基づいて、円滑に業務を進めさせていただきます。

Step 5: フォローアップ
無事に相続放棄が完了した後も、万が一ご不明な点やお困りごとがございましたらいつでもお気軽にご相談ください。当事務所はお客様との信頼関係を大切にし、サポートを継続させていただきます。

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相続放棄のメリット
相続放棄のメリット

相続放棄をすることで得られる主なメリットは、遺産を受け継ぐことで発生する債務や責任を回避することが挙げられます。相続放棄をすることで、借金や負債などの責任を負わなくて良いため、自身の財産を守ることができます。

一方、相続放棄をする際に注意しなければならない点もあります。相続放棄を行うと、その分だけ他の相続人に遺産が分割されることになります。また、相続放棄の手続きを行う際には、一定の期限内に行う必要があるため、手続きの期限に注意する必要があります。相続放棄前に一定の遺産に手をつけてしまうなど、特定の行為をしてしまうと相続放棄できない可能性もあるので、不安であれば早めのご相談がおすすめです。

相続放棄には得られるメリットもありますが、慎重に判断を下す必要があります。自身の状況や希望に合わせて最適な手続きを選択するため、専門家との相談も重要です。

料金システム

当事務所では、相続放棄にかかる料金は透明性の高いシステムでご案内しております。相続放棄には複雑な手続きが必要となる場合もありますが、隠れた費用などは一切ございませんので、安心してご相談いただけます。

相続放棄の申述料金はお一人様の場合、40,000円(税別)となっております。また、それ以降のお一人につき30,000円(税別)の料金でご対応しております。その他、裁判所への印紙代や郵送料等の実費が数千円必要です。さらに、相続放棄の申述から3ヶ月経過後の手続きにも対応し、60,000円(税別)からの料金でご提供しております。

料金はわかりやすく提示しており、初回のご相談後に追加の料金が発生することはございません。お客様のご要望や状況に合わせて適切な料金プランをご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

料金システム
よくある質問

Q: 相続放棄をするとどのような手続きが必要ですか?
A: 相続放棄をする場合、まずは遺産の受領を辞退するための書類を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。この手続きには司法書士や弁護士のサポートが必要です。

Q: 相続放棄をするとどのようなメリットがありますか?
A: 相続放棄をすることで、相続に伴う負債や遺産分割などの手続きを免れることができます。また、相続人ではなくなるため、被相続人の借金を背負うことがなくなります。

Q: 相続放棄をするとどのようなデメリットがありますか?
A: 相続放棄をすることで、相続人としての権利を失うことになります。そのため、後から多額の遺産が見つかったとしても相続人として受け取ることができません。また、相続放棄は一度行うと取り消すことができないため、慎重な判断が必要です。

Q: 相続放棄の手続きは自分でもできますか?
A: 相続放棄の手続きにはご自身で行うことも可能です。ただ、法的書類作成や期限内に確実に相続放棄を完了させる必要があることを考えると、専門家に任せた方が精神的に安心はできます。

Q: 相続放棄をする際に注意すべきポイントはありますか?
A: 相続放棄をする際には、家庭裁判所の手続きや期限を遵守することが重要です。また、単純承認行為にならないように、相続発生後から相続放棄完了までの行動は慎重に行うようにしてください。

代表ごあいさつ


弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

相続や遺産分割の豊富な経験を活かし、名古屋市の皆様のお悩みを解決いたします。

中瀬 雄太
ナカセ ユウタ
代表

はじめまして、ローワン綜合法務事務所の中瀬です。

お客様の笑顔を第一に考え、今まで学んできた知識を今度は自分と関わってくれた人達に還元させていただこうと思っています。

フットワークの軽さと、敷居の低さでみんなの笑顔を支えることができる士業を目指します。

ご相談いただいた方、1人1人のお話を親身に伺い、こちらの意見を押し付ける形ではなく、その方にベストな法的解決をご案内し、手続きを進めさせていただきます。

できる限り難しい言葉は使いませんので安心してどんな些細なことでも気軽にご相談いただければと思います。

アクセス


司法書士 行政書士 ローワン綜合法務事務所

住所

〒455-0076

愛知県名古屋市港区川間町二丁目39番地 3F


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電話番号

052-990-3671

052-990-3671

FAX番号 052-990-3672
営業時間

10:00~22:00

定休日

なし

代表者名

司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬 雄太

店舗詳細
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あおなみ線港北駅から歩いて6分の事務所です。お車での来所も可能です。愛知はもちろん岐阜や三重、静岡をはじめ、東海地方以外への出張相談にも対応いたします。

PRICE

当事務所の報酬表です。

相続放棄の申述(1人)

40,000円(税別)

相続放棄の申述(2人目以降)

30,000円(税別)

3か月過ぎた相続放棄

70,000円(税別)~

ご相談・お問い合わせ
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名古屋市港区での相続放棄に関するご相談やお悩みがございましたら、司法書士ローワン綜合法務事務所までおきがるにお問合せください。相続放棄について専門知識を持った国家資格者が親身に対応いたします。
当事務所では、年間を通して数多くの相続放棄のサポートをさせていただいております。イレギュラー案件にも何度となく対応していますので安心してご相談いただけます。初回相談料は無料ですので、少しでも気になることがございましたら、まずばお電話かLINE、メールにてお気軽にご連絡ください。土日祝日も対応しておりますので平日に忙しくて動けない方も安心してご相談いただける環境です。名古屋市港区を中心に幅広いエリアに対応しておりますので、お近くの方はもちろん、遠方の方もお気軽にご連絡ください。

ご自身で相続放棄を検討中の方へ


相続放棄はご自身で行うことも可能です。自分で相続放棄をする方のための動画をアップしておりますので参考にしてみてください。

相続放棄を専門家に依頼するメリットとしては、確実にスピーディに相続放棄ができる点が挙げられます。相続放棄は、実は慎重に行う必要がある手続きで、間違いがあると後で取り返しのつかない事態につながります。専門家に依頼するデメリットとして1番は費用面です。当事務所では、ご相談時に事前に必ずお見積りを提示させていただきます。ご自身で行うか専門家に依頼するかの選択は、難易度や期限、お時間などを考慮してご判断ください。

LINEからお気軽に相談可能

営業時間:10:00~22:00

名古屋市の公的機関

相続手続きに利用する名古屋市港区の役所関連

〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館)電話:052(952)811  地下鉄名城線「名古屋城」駅下車,5番出口徒歩2分  管轄地域:中区,東区,北区,中村区,西区,千種区,昭和区


〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4-8-40  電話:052(671)5221~2 1 名鉄「神宮前」駅下車,徒歩15分 2 地下鉄名城線「熱田神宮伝馬町」駅下車,2番出口徒歩5分  管轄地域:熱田区,南区,中川区,港区,瑞穂区,緑区


〒465-0051 名古屋市名東区社が丘4-201  電話:052(703)2322 地下鉄東山線「本郷」駅下車,徒歩13分  管轄地域:名東区,守山区,天白区


〒461-0002 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階  電話:052(931)0353

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階  電話:052(551)9737


〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階  電話:052(682)5973


〒455-8502 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1  電話:052(651)3251


〒460-0001 名古屋市中区三の丸1丁目7  電話:052(223)3411

被相続人の住所が名古屋市港区の場合は名古屋家庭裁判所が相続放棄の管轄です。

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